改正私立学校法~大臣所轄学校法人等の特例~その①
大臣所轄学校法人等の定義
改正私立学校法の第百四十三条に記載がある。
①文部科学大臣が所轄庁である学校法人
②①以外の学校法人でその事業の規模又は事業を行う区域が政令で定める基準に該当するものをいう。
政令で定める基準
改正私立学校法施行令の第三条に記載がある。事業の規模基準もしくは事業を行う区域基準のどちらかに該当すれば大臣所轄学校法人等となる。
①事業の規模基準
以下のいずれかに該当した場合、大臣所轄学校法人等となる。
・最終会計年度に係る収支計算書に基づいて計算した経常的な収益の額が十億円以上であること。
・最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二十億円以上であること。
上記の収支計算書や貸借対照表は理事会等で承認をうけたもので直近のものになる。
成立して間もない学校であれば成立の日における貸借対照表で判断することになる。
②事業を行う区域基準
以下のいずれかに該当した場合、大臣所轄学校法人等となる。
・三以上の都道府県の区域内に私立学校、私立専修学校又は私立各種学校を設置していること。
・広域の通信制の課程を置く私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)を設置していること。
大臣所轄学校法人等の特例
改正私立学校法では、大臣所轄学校法人等の特例には以下、定められている。
①会計監査人の設置の特例
②常勤の監事の選定の特例
③理事の構成及び報告義務の特例
④評議員会及び評議員の特例
⑤体制の整備及び中期事業計画の作成等
⑥計算書類等及び監査報告並びに財産目録等の特例
⑦寄附行為の変更、解散及び合併の特例
⑧情報の公表の特例
会計監査人とは
改正私立学校法第八十一条により会計監査人は、公認会計士(外国公認会計士含む)又は監査法人である必要があります。
会計監査人の職務
改正私立学校法第八十六条により計算書類及びその附属明細書並びに財産目録を監査します。
計算書類及びその附属明細書については学校法人会計基準に記載があります。
(計算書類)
一 貸借対照表
二 次に掲げる収支計算書
イ 事業活動収支計算書
ロ 資金収支計算書及び資金収支計算書に基づき作成する活動区分資金収支計算書
(付属明細書)
一 固定資産明細書
二 借入金明細書
三 基本金明細書
会計監査人の設置の特例
会計監査人の設置の特例は、改正私立学校法第百四十四条に定められている。
①大臣所轄学校法人等は、会計監査人を置かなければならない。
②改正私立学校法第六十八条に定められている評議員による寄附行為の閲覧等の請求の規定について会計監査人設置学校法人とみなされる。
③改正私立学校法第百四条に定められている計算書類等の監査等の規定について会計監査人設置学校法人とみなされる。
④改正私立学校法第百五条に定められている計算書類及び事業報告書並びに監査報告の評議員への提供等の規定について会計監査人設置学校法人とみなされる。
⑤改正私立学校法第百六条に定められている計算書類等及び監査報告の備置き及び閲覧等の規定について会計監査人設置学校法人とみなされる。
要は、会計監査人によって監査された計算書類等を上記の条文に当てはめて考えればいいと思われます。