改正私立学校法~子法人とは
子法人定義
改正私立学校法第三十一条第4項第二号の子法人を受けて、改正私立学校法施行規則の第十一条に定められています。
第十一条 法第三十一条第四項第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の学校法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定める法人は、次に掲げるものとする。
一 当該学校法人(法第百五十二条第六項において準用する場合にあつては、準学校法人。次号において同じ。)又はその一若しくは二以上の子法人が意思決定機関における議決権の過半数を有する他の法人
二 意思決定機関の構成員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える他の法人
イ 当該学校法人の役員、評議員又は職員
ロ 当該学校法人の一又は二以上の子法人に係る子法人役員又は子法人に使用される者
ハ 当該学校法人又はその一若しくは二以上の子法人によつて当該構成員に選任された者
ニ 当該構成員に就任した日前五年以内にイ、ロ又はハに掲げる者であつた者
意思決定機関とは
私立学校法の改正に関する説明資料(令和6年7月8日更新)では、「意思決定機関」は理事会であり、評議員会は「諮問機関」であるという基本的な枠組みは維持するとあるので、学校法人であれば意思決定機関は理事会のことです。
株式会社では株主総会や取締役会になると思われます。
法人の形態によって意思決定機関は様々なので留意が必要です。
まとめ
子法人の要件は以下の2つに纏められます。
①意思決定機関における議決権要件
グループで議決権の過半数を
②意思決定機関における構成員の総数要件
基本的には、支配する側の学校法人、子法人の役職員、評議員での構成員総数の判断になることが多いと思われますが、支配する側の学校法人、子法人から構成員に選任される者も含めた構成員(当該構成員に就任した日前五年以内にこれらであったもの含む)の総数で意思決定機関を支配しているかを判断することに留意する必要があります。