改正私立学校法~大臣所轄学校法人等の特例~その②
大臣所轄学校法人等の定義
改正私立学校法の第百四十三条に記載がある。
①文部科学大臣が所轄庁である学校法人
②①以外の学校法人でその事業の規模又は事業を行う区域が政令で定める基準に該当するものをいう。
政令で定める基準
改正私立学校法施行令の第三条に記載がある。事業の規模基準もしくは事業を行う区域基準のどちらかに該当すれば大臣所轄学校法人等となる。
①事業の規模基準
以下のいずれかに該当した場合、大臣所轄学校法人等となる。
・最終会計年度に係る収支計算書に基づいて計算した経常的な収益の額が十億円以上であること。
・最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二十億円以上であること。
上記の収支計算書や貸借対照表は理事会等で承認をうけたもので直近のものになる。
成立して間もない学校であれば成立の日における貸借対照表で判断することになる。
②事業を行う区域基準
以下のいずれかに該当した場合、大臣所轄学校法人等となる。
・三以上の都道府県の区域内に私立学校、私立専修学校又は私立各種学校を設置していること。
・広域の通信制の課程を置く私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)を設置していること。
大臣所轄学校法人等の特例
改正私立学校法では、大臣所轄学校法人等の特例には以下、定められている。
①会計監査人の設置の特例
②常勤の監事の選定の特例
③理事の構成及び報告義務の特例
④評議員会及び評議員の特例
⑤体制の整備及び中期事業計画の作成等
⑥計算書類等及び監査報告並びに財産目録等の特例
⑦寄附行為の変更、解散及び合併の特例
⑧情報の公表の特例
常勤の監事の選定の特例
常勤の監事の選定の特例については、改正私立学校法第百四十五条で定められている。
第百四十五条 大臣所轄学校法人等のうちその事業の規模又は事業を行う区域が特に大きいものとして政令で定める基準に該当するものは、寄附行為をもつて定めるところにより、常勤の監事を定めなければならない。
事業の規模又は事業を行う区域が特に大きいものとして政令で定める基準に該当するもの
私立学校法施行令第四条に定められており、次のいずれかに該当するかで判断される。
①最終会計年度に係る収支計算書に基づいて計算した経常的な収益の額が百億円以上であること。
②最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。
の事業の規模用件だけが現状、定められている。