改正私立学校法~大臣所轄学校法人等の特例~その③
大臣所轄学校法人等の定義
改正私立学校法の第百四十三条に記載がある。
①文部科学大臣が所轄庁である学校法人
②①以外の学校法人でその事業の規模又は事業を行う区域が政令で定める基準に該当するものをいう。
政令で定める基準
改正私立学校法施行令の第三条に記載がある。事業の規模基準もしくは事業を行う区域基準のどちらかに該当すれば大臣所轄学校法人等となる。
①事業の規模基準
以下のいずれかに該当した場合、大臣所轄学校法人等となる。
・最終会計年度に係る収支計算書に基づいて計算した経常的な収益の額が十億円以上であること。
・最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二十億円以上であること。
上記の収支計算書や貸借対照表は理事会等で承認をうけたもので直近のものになる。
成立して間もない学校であれば成立の日における貸借対照表で判断することになる。
②事業を行う区域基準
以下のいずれかに該当した場合、大臣所轄学校法人等となる。
・三以上の都道府県の区域内に私立学校、私立専修学校又は私立各種学校を設置していること。
・広域の通信制の課程を置く私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)を設置していること。
大臣所轄学校法人等の特例
改正私立学校法では、大臣所轄学校法人等の特例には以下、定められている。
①会計監査人の設置の特例
②常勤の監事の選定の特例
③理事の構成及び報告義務の特例
④評議員会及び評議員の特例
⑤体制の整備及び中期事業計画の作成等
⑥計算書類等及び監査報告並びに財産目録等の特例
⑦寄附行為の変更、解散及び合併の特例
⑧情報の公表の特例
理事の構成及び報告義務の特例
理事の構成及び報告義務の特例は改正私立学校法第百四十六条で定められている
①理事選任の際、現在、当該学校法人の役員及び職員並びに子法人役員及び子法人に使用される者のいずれでもない者
②学校法人の業務を執行する理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事は、三ヶ月に一回、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
③理事、監事又は会計監査人が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない
という理事会省略の規定が適用されない。